同窓会 会則

令和7年7月26日 改訂版

第1章 総則

  • 第1条 本会は新潟県立新発田南高等学校同窓会と称する。

  • 第2条 本会は会員相互の親睦をはかり、母校との連繋を密にしてその発展に貢献することを目的とする。

  • 第3条 本会は本部事務所を新潟県立新発田南高等学校内に置く。

  • 第4条 本会は下記の会員をもって組織する。

    1. 正会員
      • 新潟県北蒲原郡新発田町立新発田商業学校 卒業生
      • 新潟県立新発田商業学校 卒業生
      • 新潟県立新発田工業学校、同併設中学校 卒業生
      • 新潟県立新発田商工高等学校 全日制(土木科・建築家・機械科)卒業生
      • 新潟県立新発田商工高等学校 定時制 卒業生
      • 新潟県立新発田南高等学校 卒業生(卒業時において各学級よりクラス幹事2名を選出するものとする)
      • 上記卒業生に準ずる者で役員会の承認を得た者
    2. 特別会員 新潟県立新発田南高等学校現職員
    3. 名誉会員 上記正会員を構成する学校の旧職員
  • 第5条 本会則の改正は役員会で審議し、総会の承認をうける。


第2章 役員

  • 第6条 本会に次の役員を置く。

    • 会長(1名):総会において会員の中から選出する。
    • 副会長(若干名):1名は学校長、他は総会において会員の中から選出する。
    • 常任幹事(若干名):役員会の推薦により会員の中から会長が指名する。他に特別会員の中から若干名を会長が委嘱する。
    • 会計監査(2名):総会において会員の中から選出する。
  • 第7条 本会に顧問を置くことができる。顧問は役員会の推薦により会長が委嘱する。

  • 第8条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。


第3章 会計

  • 第9条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
  • 第10条 本会の経費は入会金及び寄付金をもって充てる。入会金は5千円とする。

第4章 事業

  • 第11条 総会は毎年1回開催する。ただし必要に応じて臨時総会を開くことができる。総会の議長は会長とする。
  • 第12条 必要に応じて会報を発行する。
  • 第13条 必要に応じて会員名簿を刊行する。
  • 第14条 地方又は職場に支部を設立することができる。

第5章 附則

  • 第15条 本会則は昭和60年7月27日から実施する。
    • 平成11年4月1日 改訂
    • 平成15年7月26日 改訂
    • 平成27年7月25日 改訂
    • 平成28年7月2日 改訂
    • 令和7年7月26日 改訂